MY PHARMACY AND MY PHARMACIST

フィオーレの
在宅居宅
について

薬剤師が行う在宅医療サービスのことを「居宅療養管理指導(介護保険)」、「在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険)」と言います。保険の種類により名称が異なりますが、サービス内容に大きな差はありません。薬剤師が医師と同行または単独で患者さまのご自宅や高齢者施設を訪問し、他の医療従事者と連携をとりながらお薬に関して支援いたします。

フィオーレでは全店で下記の体制を整えております。
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
  • 在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績
  • 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制及び周知
  • 在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講
  • 医療材料・衛生材料の供給体制
  • 麻薬小売業者免許の取得

※「在宅居宅」とは「居宅療養管理指導(介護保険)」と「在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険)」の医療サービスの総称です。

PLEASE CONTACT US AT SUCH TIME

こんな時、お気軽にご相談ください!

※患者様の状態や、ご相談内容に応じたサービスをご提案させていただきます。

HOME VISITS FOR DRUG MANAGEMENT GUIDANCE FOR PATIENTS

在宅患者訪問薬剤管理指導について

在宅患者訪問薬剤管理指導の概要

在宅で療養中の患者様のうち通院が困難な場合、調剤後にお宅を訪問して薬剤服用の指導および管理のお手伝いをさせていただくことができます。
在宅での管理状況が改善されれば中止可能ですので短期間のご利用もお勧めです。ご希望の場合は、お気軽にご相談ください。
なお、訪問薬剤管理指導の開始には担当医師の了解と指示等が必要になりますので、予めご了承ください。

在宅患者訪問薬剤管理指導料

(1)単一建物で在宅療養中の方 1回650点
(2)同一建物で2~9名、在宅療養中の方 1回320点
(3)上記以外の方 1回290点
(4)オンラインでの説明の場合 1回59点
※点数はすべて1点=10円です。
※医療保険の負担割合に応じて、患者様の負担金が決定します。

苦情処理

在宅患者訪問薬剤管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、 迅速かつ適切に対応するよう、必要な措置を講じます。

DESIGNATED HOME MEDICAL CARE MANAGEMENT GUIDANCE BUSINESS

指定居宅療養管理指導事業所について

運営方針

要支援・要介護状態にある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、医師の指示に基づいて薬剤師が訪問して薬剤管理をいたします。

指定居宅療養管理指導の内容

 (1)主治医との連携のもとに、薬学的な管理指導と薬学的管理計画に基づく指導。
 (2)居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)への居宅サービス計画の作成等に必要な情報の提供。
 (3)要介護者または家族への、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言。
 (4)その他、療養生活向上のための指導・助言等。

従事者

各店に登録されている薬剤師

営業日および営業時間

各店の営業日・営業時間と同じ。

利用料

単一建物で居宅療養されている方 1回518単位
同一建物で2~9人、療養されている方 1回379単位
同一建物で10人以上、療養されている方 1回342単位
オンライン服薬指導を行った場合 1回46単位
  

 (1)介護保険報酬に応じた利用者負担額(1割)をいただきます。ただし、公費により負担が変わることがあります。
 (2)居宅療養管理指導に要した交通費については実費とします。

苦情処理

居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するよう、必要な措置を講じます。

在宅居宅のFAQ

在宅医療(訪問薬剤管理指導)を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
詳細につきましては、お気軽に薬局までお問い合わせください。
(1)通院が困難もしくは薬剤の管理が困難な方
(2)かかりつけ医が、在宅訪問もしくは居宅療養が必要だと認めた方
(3)お住いの住居からご利用される薬局までの距離が16km以内の方

在宅医療を開始するには、医師からの指示が必要です。受診している医療機関の医師やフィオーレの薬剤師、居宅介護支援事業所のケアマネジャーなどにご相談ください。

手続きに関してはお近くのフィオーレの薬局スタッフにお気軽にご相談ください。

ご使用いただけます。介護保険をご使用の場合でも、他の介護サービスには影響を与えません。

フィオーレでは全店で対応しております。

PAGE TOP
MENU